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相続税の計算

課税遺産総額に法定そうぞく人それぞれの法定そうぞく分をかけて、それぞれの法定そうぞく財産を算出します。

法定相続財産の算出
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけて、それぞれの法定相続財産を算出します。
各人の相続税額
各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかけ、
それぞれの相続税額を算出。
<例>法定相続人が妻と子ども1人の場合
・課税遺産総額×2分の1(妻)=妻の法定相続財産×相続税率
=妻の相続税額
・課税遺産総額×2分の1(子ども)
=子どもの法定相続財産×相続税率=子どもの相続税額
(相続税の課税)
第十一条  相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、
相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの
事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額
(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、
当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を
取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。
(相続税の課税価格)
第十一条の二  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の
三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の
合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の
規定に該当する者である場合においては、その者については、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地に
あるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
(債務控除)
第十三条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に
対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した
者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合に
おいては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、
課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの
金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

法定そうぞく財産の算出

課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけて、それぞれの法定そうぞく財産を算出します。

各人のそうぞく税額

各そうぞく人の法定そうぞく財産にそうぞく税の税率をかけ、

それぞれのそうぞく税額を算出。

<例>法定そうぞく人が妻と子ども1人の場合

・課税遺産総額×2分の1(妻)=妻の法定そうぞく財産×そうぞく税率

=妻のそうぞく税額

・課税遺産総額×2分の1(子ども)

=子どもの法定そうぞく財産×そうぞく率=子どものそうぞく税額

(そうぞく税の課税)

第十一条  そうぞく税は、この節及び第三節に定めるところにより、

そうぞく又は遺贈により財産を取得した者の被そうぞく人からこれらの

事由により財産を取得したすべての者に係るそうぞく税の総額

(以下この節及び第三節において「そうぞく税の総額」という。)を計算し、

当該そうぞく税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を

取得した者に係るそうぞく税額として計算した金額により、課する。

(相続税の課税価格)

第十一条の二  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の

三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、

その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の

合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の

規定に該当する者である場合においては、その者については、

当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地に

あるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

(債務控除)

第十三条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に

対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した

者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合に

おいては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、

課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの

金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 

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