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相続と遺言書の書き方

自筆証書遺言の作成には証人や立会人が必要でないこととの関係上、 遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにしておくためです。

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、 遺言者が、
(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し
(2)これに押印すること
によって作成される遺言です。
自筆証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、
かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができるため、普通方式の遺言中、
最も簡便に作成することができる遺言です。
反面、紛失や変造のリスクは高いといえます。
遺言の作成にあたって、証人や立会人、遺言書の封入は
要求されておらず、遺言者の死亡後に家庭裁判所で
検認手続を行う必要があります。
遺言者の自筆が要求されているのは、
自筆証書遺言の作成には証人や立会人が必要でないこととの関係上、
遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにしておくためです。
日付の記載が要求されているのは、複数の遺言が発見された場合に、
遺言者の最終の意思を記載した遺言がどれであるかを判別するため
です。また、遺言作成時点を明らかにしておけば、
遺言時の年齢や意思能力(遺言能力)といった遺言の有効要件を
判別する手がかりにもなります。

 

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