相続人が数人あるとき、相続財産は共同相続人の共有に属することになります(民法898条)。
相続人が複数いる場合の全ての相続人を共同そうぞく人と
いいます。
相続人が数人あるとき、相続財産は共同相続人の共有に属することになります(民法898条)。
特別受益者・・・・
共同そうぞく人の中で、故人の生前に婚姻や養子縁組、
生計のための資本贈与を受けていたり、
遺贈を受けた人のことを特別受益者といいます。
寄与分の制度(904条の2)・・・・・
共同そうぞく人中に被そうぞく人の財産の維持または割り増しについて特別の寄与をした者については、そうぞくにおける
実質的公平を図るため、相当額の財産を
取得させる制度を寄与分の制度といいます。
寄与分の要件
①被そうぞく人の事業に関して、労務または財産を
提供したとき
②被そうぞく人の療養看護をしたとき
③その他の方法による特別の寄与
ただし、寄与分が認められるのはそうぞく人のみです。
通常の扶養や、夫婦や親子として通常の範囲での療養、介護、看護は含まれていません。全てに寄与分が認められるわけではありませんので注意が必要です。
★推定そうぞく人とは
・・・・・・推定そうぞく人(すいていそうぞくにん)とは、現状のままでそうぞくが開始した場合、直ちに そうぞく人となるべき人のことをいいます。
継承権が第1位から下がる可能性がなく、君主や当主より長生きすれば確実にそうぞく人になる人物は法定推定そうぞく人と呼ばれます。
被そうぞく人の兄弟姉妹も推定そうぞく人となりますが、これらの者については遺留分が認められていません。(1028条)
そうぞく人は902条1項によりそうぞく分を指定することでそうぞくさせないようにすることができますので、廃除の対象と
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
