土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の難しいものの一つなんですよ
相続税の評価が1億円の自宅であったとすると
配偶者や一定の子供が相続した場合、
小規模宅地評価減で評価されてしまいます。
そのため80%減約2000万ということに
なります。
相続では居住している自宅の敷地や事業をしていたり、
アパートや貸家にしているという敷地は
一定条件を満たすと、相続税の評価方法である
公示価格の80%の水準から小規模宅地の評価減
からさらに50-80%減額となります。
財産を相続人が分配することになります。
したがって、不動産については、仮に現金化した
場合の価値で分配するのが基本ですから、本来、
市場価格(時価)で評価すべきものです。
土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の
難しいものの一つと言えるでしょう。
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という
二つの方法があります。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている
価格のことです。
路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の
面積を掛けて計算する方法です。
対象となる土地の形や土地が面している道路などの
条件によって補正を加えて評価額を計算します。
1つの土地に4つの異なる価格が成立することから、
1つは、公示価格、基準地価格
2つ目が相続税路線価
3つ目が固定資産税評価額
4つ目が取引価格が存在しました。
公的評価に対して強い批判があり、
公示価格、基準地価格を100として、
路線価を80%、固定資産税評価額を70%水準で、
平成6年から評価するようになりました。
これを、公的評価の均衡化といい、
公示価格、基準地価格は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づく為、
正に時価を反映しているので、公的評価はこれを基準、
100とすることになりました。
これに対し、路線価、固定資産税評価額は、
時価以上で課税しないよう保守的安全的に公示価格から
20%、30%切り下げて評価しているのです。
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
