未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として 財産管理や契約等の法律行為を行う人のこです
○遺贈
財産を相続人以外(内縁の妻、孫、友人など)に与える行為。
○寄付行為
○子の認知
正式な婚姻関係にない男女間に出生した子を、
父親が自分の子であると認めること。
○未成年後見人と未成年後見監督人の指定
未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として
財産管理や契約等の法律行為を行う人のこと。
未成年後見監督人とは、未成年後見人が公正に職務を行っているか
監督する立場にある人のこと。
○相続人の廃除と、その排除の取消し
「○○には相続させたくない」という場合には、
一定の条件のもと、相続人としての資格を排除することが出来る。
また、取消しも可能。
○財団法人を設立したり、○○慈善事業団体に寄付するなどの行為。
○特別受益の持戻し免除
特定の相続人に行った生前贈与などを、遺留分に反しない範囲内において
不問にすることができる。
○信託の設定
財産の管理・運用のための信託をすることが出来る。
○遺言執行者の指定、または指定の委託
遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、
その指定を第三者に委託することが出来る。
○祭祀承継者の指定
「○○に先祖の供養と、お墓を守ってくれ」など、祭祀承継者を
指定することが出来る。
相続出来ない人もいる。
また本来相続人になるはずの人であっても
一定の事情によっては相続人から外されることがあるためです。
これを相続欠格と呼び、
相続欠格に当たる人は次の該当になる人です。
(相続人の欠格事由)第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
