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相続財産に関する事項

未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として 財産管理や契約等の法律行為を行う人のこです

○遺贈
財産を相続人以外(内縁の妻、孫、友人など)に与える行為。
○寄付行為
○子の認知
正式な婚姻関係にない男女間に出生した子を、
父親が自分の子であると認めること。
○未成年後見人と未成年後見監督人の指定
未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として
財産管理や契約等の法律行為を行う人のこと。
未成年後見監督人とは、未成年後見人が公正に職務を行っているか
監督する立場にある人のこと。
○相続人の廃除と、その排除の取消し
「○○には相続させたくない」という場合には、
一定の条件のもと、相続人としての資格を排除することが出来る。
また、取消しも可能。
○財団法人を設立したり、○○慈善事業団体に寄付するなどの行為。
○特別受益の持戻し免除
特定の相続人に行った生前贈与などを、遺留分に反しない範囲内において
不問にすることができる。
○信託の設定
財産の管理・運用のための信託をすることが出来る。
○遺言執行者の指定、または指定の委託
遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、
その指定を第三者に委託することが出来る。
○祭祀承継者の指定
「○○に先祖の供養と、お墓を守ってくれ」など、祭祀承継者を
指定することが出来る。
相続出来ない人もいる。
また本来相続人になるはずの人であっても
一定の事情によっては相続人から外されることがあるためです。
これを相続欠格と呼び、
相続欠格に当たる人は次の該当になる人です。
(相続人の欠格事由)第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者

○遺贈

財産を相続人以外(内縁の妻、孫、友人など)に与える行為。

○寄付行為

○子の認知

正式な婚姻関係にない男女間に出生した子を、

父親が自分の子であると認めること。

○未成年後見人と未成年後見監督人の指定

未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として

財産管理や契約等の法律行為を行う人のこと。

未成年後見監督人とは、未成年後見人が公正に職務を行っているか

監督する立場にある人のこと。

○相続人の廃除と、その排除の取消し

「○○には相続させたくない」という場合には、

一定の条件のもと、相続人としての資格を排除することが出来る。

また、取消しも可能。

○財団法人を設立したり、○○慈善事業団体に寄付するなどの行為。

○特別受益の持戻し免除

特定の相続人に行った生前贈与などを、遺留分に反しない範囲内において

不問にすることができる。

○信託の設定

財産の管理・運用のための信託をすることが出来る。

○遺言執行者の指定、または指定の委託

遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、

その指定を第三者に委託することが出来る。

○祭祀承継者の指定

「○○に先祖の供養と、お墓を守ってくれ」など、祭祀承継者を

指定することが出来る。

相続出来ない人もいる。

また本来相続人になるはずの人であっても

一定の事情によっては相続人から外されることがあるためです。

これを相続欠格と呼び、

相続欠格に当たる人は次の該当になる人です。

(相続人の欠格事由)第891条

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは

同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと

したために、刑に処せられた者

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、

この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、

破棄し、又は隠匿した者

 

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