相続税は延納期限までに担保提供関係書類を提出することが できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を 提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
●動産等にかかる延納相続税
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :15年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :20年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
利子額の計算法
(特例割合の算式)
利子額の割合 × 分納期間開始日の属する月の2か月前の
末日の日本銀行が定める基準割引率+4.0% ÷ 7.3%
延納の利子税
延納が認められる期間は原則5年です。
利子の割合は最高で年6年となっています。
以下に延納利子期間と利子税と計算方法を示します。
(ただし、相続または遺贈で取得した財産の価額の
合計額のうち不動産などの価額が一定の割合を
占めている場合はその割合に応じて利子税を支払います)
動産の割合が75%以上の場合・・・
●動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
●延納申請
延納申請の手続きは次のようなステップで行います。
●延納申請期限までに「延納申請書」に
「担保提供関係書類」を添付して税務署に提出する
●延納期限までに担保提供関係書類を提出することが
できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を
提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
これらが提出されると
●税務署で審査のうえ、延納申告期限から3カ月以内に
延納を許可、または却下することとなる
ただし担保財産が多い場合、気象条件により審査できないなど
の場合は状況判断の上で最長6カ月まで延長できる
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
