金銭債務はただし相続人の間に債務を引き継ぐものを決めても債務者である金融機関が認めない限り特定の相続人に支払が発生することにはなりません。
公共料金、電話料金の名義変更をするには・・・・
電気、ガス、水道などの公共料金は郵送で手続きが可能です。
また引き落とし口座の変更も必要です。
電話加入権は郵送手続きで行います。
○電話加入権等継承、改称届書
○被相続人の除籍謄本
○相続人の戸籍謄本
自動車の名義変更は・・・・・・・
○自動車検査証
○遺産分割協議書または遺言書
○申請書
○被相続人の除籍謄本
○全相続人の戸籍謄本
○全相続人の印鑑証明書
○手数料納付書
それぞれの証明書は3か月以内のもので、新所有者と
新使用者が同一の場合は、これらに加えて
○印鑑証明書
○印鑑
○委任状
○自動車保管場所証明書
などが必要になります。
変更手続きには次の費用がかかります。
○登録手数料 500円
○ナンバープレート代(番号変更の場合)
○自動車税および自動車取得税
ローン返済や抵当権の抹消には・・・
相続人はプラスの財産だけではなく住宅ローンなどの
債務も引き継ぐことになります。
金銭債務はただし相続人の間に債務を引き継ぐ
ものを決めても債務者である金融機関が認めない限り
特定の相続人に支払が発生することにはなりません。
ですのでいったん名義変更を行うということになります。
○遺産分割協議書または遺言書
○被相続人の除籍謄本
○全相続人の戸籍謄本
○全相続人の印鑑証明書
抵当権などの場合は、必要書類の交付を受けて
抹消登記の手続きを行ってください。
○登記済証
○抵当権者の抹消登記申請委任状
○抵当権差の資格証明書 などが必要です。
住宅ローンには団体信用保険が強制的にかけられており
通常保険料は金利の中に含まれることとなっていて
ローンの残額を被保険者が
病気や自己などで死亡した場合、または高度の障害になった
際には肩代わりしてくれることになっています。
ですので相続人が債務を引き継ぐことはなく、住宅が
相続財産として残ります。
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
