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不動産の割合が多い場合の相続税

相続税は延納期限までに担保提供関係書類を提出することが できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を 提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

●動産等にかかる延納相続税
  延納期間 :10年 5.4%         
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
         3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
  延納期間 :15年 3.6%         
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
         2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
 伐採立木にかかる延納相続税額
  延納期間 :20年 1.2%         
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
         0.7%

利子額の計算法

(特例割合の算式)

利子額の割合 × 分納期間開始日の属する月の2か月前の
         末日の日本銀行が定める基準割引率+4.0% ÷ 7.3%

延納の利子税

延納が認められる期間は原則5年です。
利子の割合は最高で年6年となっています。
以下に延納利子期間と利子税と計算方法を示します。

(ただし、相続または遺贈で取得した財産の価額の
合計額のうち不動産などの価額が一定の割合を
占めている場合はその割合に応じて利子税を支払います)

動産の割合が75%以上の場合・・・

●動産等にかかる延納相続税額 
  延納期間 :10年 5.4%
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
          3.5%

●不動産等にかかる延納相続税額
  延納期間 :10年 3.6%         
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
          2.3%

●計画伐採木の割合が20%以上の場合
 伐採立木にかかる延納相続税額
  延納期間 :10年 1.2%         
  特定割合(基準割引率が0.75の場合)
         0.7%

●延納申請

延納申請の手続きは次のようなステップで行います。

●延納申請期限までに「延納申請書」に
「担保提供関係書類」を添付して税務署に提出する

●延納期限までに担保提供関係書類を提出することが
できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を
提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする

これらが提出されると

●税務署で審査のうえ、延納申告期限から3カ月以内に
延納を許可、または却下することとなる

ただし担保財産が多い場合、気象条件により審査できないなど
の場合は状況判断の上で最長6カ月まで延長できる

相続と不動産評価と税金

土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の難しいものの一つなんですよ

相続税の評価が1億円の自宅であったとすると
配偶者や一定の子供が相続した場合、
小規模宅地評価減で評価されてしまいます。

そのため80%減約2000万ということに
なります。

相続では居住している自宅の敷地や事業をしていたり、
アパートや貸家にしているという敷地は
一定条件を満たすと、相続税の評価方法である
公示価格の80%の水準から小規模宅地の評価減
からさらに50-80%減額となります。

財産を相続人が分配することになります。
したがって、不動産については、仮に現金化した
場合の価値で分配するのが基本ですから、本来、
市場価格(時価)で評価すべきものです。

土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の
難しいものの一つと言えるでしょう。
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という
二つの方法があります。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている
価格のことです。
路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の
面積を掛けて計算する方法です。
対象となる土地の形や土地が面している道路などの
条件によって補正を加えて評価額を計算します。

1つの土地に4つの異なる価格が成立することから、

1つは、公示価格、基準地価格
2つ目が相続税路線価
3つ目が固定資産税評価額
4つ目が取引価格が存在しました。

公的評価に対して強い批判があり、
公示価格、基準地価格を100として、
路線価を80%、固定資産税評価額を70%水準で、
平成6年から評価するようになりました。

これを、公的評価の均衡化といい、
公示価格、基準地価格は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づく為、
正に時価を反映しているので、公的評価はこれを基準、
100とすることになりました。

これに対し、路線価、固定資産税評価額は、
時価以上で課税しないよう保守的安全的に公示価格から
20%、30%切り下げて評価しているのです。

 

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