相続人が数人あるとき、相続財産は共同相続人の共有に属することになります(民法898条)。
相続人が複数いる場合の全ての相続人を共同そうぞく人と
いいます。
相続人が数人あるとき、相続財産は共同相続人の共有に属することになります(民法898条)。
特別受益者・・・・
共同そうぞく人の中で、故人の生前に婚姻や養子縁組、
生計のための資本贈与を受けていたり、
遺贈を受けた人のことを特別受益者といいます。
寄与分の制度(904条の2)・・・・・
共同そうぞく人中に被そうぞく人の財産の維持または割り増しについて特別の寄与をした者については、そうぞくにおける
実質的公平を図るため、相当額の財産を
取得させる制度を寄与分の制度といいます。
寄与分の要件
①被そうぞく人の事業に関して、労務または財産を
提供したとき
②被そうぞく人の療養看護をしたとき
③その他の方法による特別の寄与
ただし、寄与分が認められるのはそうぞく人のみです。
通常の扶養や、夫婦や親子として通常の範囲での療養、介護、看護は含まれていません。全てに寄与分が認められるわけではありませんので注意が必要です。
★推定そうぞく人とは
・・・・・・推定そうぞく人(すいていそうぞくにん)とは、現状のままでそうぞくが開始した場合、直ちに そうぞく人となるべき人のことをいいます。
継承権が第1位から下がる可能性がなく、君主や当主より長生きすれば確実にそうぞく人になる人物は法定推定そうぞく人と呼ばれます。
被そうぞく人の兄弟姉妹も推定そうぞく人となりますが、これらの者については遺留分が認められていません。(1028条)
そうぞく人は902条1項によりそうぞく分を指定することでそうぞくさせないようにすることができますので、廃除の対象と
課税遺産総額に法定そうぞく人それぞれの法定そうぞく分をかけて、それぞれの法定そうぞく財産を算出します。
法定そうぞく財産の算出
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけて、それぞれの法定そうぞく財産を算出します。
各人のそうぞく税額
各そうぞく人の法定そうぞく財産にそうぞく税の税率をかけ、
それぞれのそうぞく税額を算出。
<例>法定そうぞく人が妻と子ども1人の場合
・課税遺産総額×2分の1(妻)=妻の法定そうぞく財産×そうぞく税率
=妻のそうぞく税額
・課税遺産総額×2分の1(子ども)
=子どもの法定そうぞく財産×そうぞく率=子どものそうぞく税額
(そうぞく税の課税)
第十一条 そうぞく税は、この節及び第三節に定めるところにより、
そうぞく又は遺贈により財産を取得した者の被そうぞく人からこれらの
事由により財産を取得したすべての者に係るそうぞく税の総額
(以下この節及び第三節において「そうぞく税の総額」という。)を計算し、
当該そうぞく税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を
取得した者に係るそうぞく税額として計算した金額により、課する。
(相続税の課税価格)
第十一条の二 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の
三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の
合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の
規定に該当する者である場合においては、その者については、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地に
あるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に
対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した
者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合に
おいては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、
課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの
金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約となる贈与を 連年贈与と言います。
毎年少しずつそうぞく財産を減らすことができ、そうぞく税の節約となるぞうよを
連年ぞうよと言います。
これを利用したそうぞく税対策を行う上での注意がいくつかあります。
例をあげると10年間毎年規則的に110万円ずつをぞうよしていった場合には
最初に1,100万円をぞうよする意図があったと税務署に扱われてしまうことなどが
上げられます。となると節税になどならずに
ぞうよ税ががっぽりとかかります。無税のぞうよを続けてきたとしても
すべてパーにされ、しかも高いぞうよ税まで払うことになります。
対策として、・・・・・。
①毎年、ぞうよする金額を変える
②毎年、ぞうよをする日を変える
③毎年、ぞうよをするごとに、ぞうよ契約を結ぶ
④ぞうよを受けました、という証拠を作る。
例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回るぞうよをあえてして、
ぞうよ税申告書を作成・保存し、納税する。
長期間に渡ってこの対策を行うということであれば、やはり、
専門家の意見を聞いてから行うことをお勧めいたします。
■不動産の(ぞうよ)登記名義を変更する手続き
1.登記に必要な書類を集める
登記には以下のような書類が必要になります。
①ぞうよをする人の権利証
②ぞうよをする人の印鑑証明書
③ぞうよを受ける人の住民票
④そうぞくする不動産の評価証明書
現金よりも不動産でぞうよするほうが、ぞうよ税は安くなります。
ただし、
ぞうよ税を支払うだけの能力(預貯金等)があるのかを確認する必要があります。
・・・不動産をぞうよしてもらった場合、ぞうよされる側が、それに
見合うぞうよ税を支払うだけのお金があるかどうかを知っておくほうがよい
現金以外のモノをぞうよする場合には、ぞうよされる側が
受けた財産に見合うぞうよ税を支払うだけの能力(預貯金等)があるのかどうかを、
確認しておく必要があります。手持ちのお金がなければ不動産のぞうよを
もらっても後々の運用や処理ができなくなってしまいますから。
②取得税、登記費用などがかかる
不動産を取得すると、取得税や登記費用や司法書士への手数料などがかかります。
未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として 財産管理や契約等の法律行為を行う人のこです
○遺贈
財産を相続人以外(内縁の妻、孫、友人など)に与える行為。
○寄付行為
○子の認知
正式な婚姻関係にない男女間に出生した子を、
父親が自分の子であると認めること。
○未成年後見人と未成年後見監督人の指定
未成年後見人とは、未成年者の法定代理人として
財産管理や契約等の法律行為を行う人のこと。
未成年後見監督人とは、未成年後見人が公正に職務を行っているか
監督する立場にある人のこと。
○相続人の廃除と、その排除の取消し
「○○には相続させたくない」という場合には、
一定の条件のもと、相続人としての資格を排除することが出来る。
また、取消しも可能。
○財団法人を設立したり、○○慈善事業団体に寄付するなどの行為。
○特別受益の持戻し免除
特定の相続人に行った生前贈与などを、遺留分に反しない範囲内において
不問にすることができる。
○信託の設定
財産の管理・運用のための信託をすることが出来る。
○遺言執行者の指定、または指定の委託
遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定したり、
その指定を第三者に委託することが出来る。
○祭祀承継者の指定
「○○に先祖の供養と、お墓を守ってくれ」など、祭祀承継者を
指定することが出来る。
相続出来ない人もいる。
また本来相続人になるはずの人であっても
一定の事情によっては相続人から外されることがあるためです。
これを相続欠格と呼び、
相続欠格に当たる人は次の該当になる人です。
(相続人の欠格事由)第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者
相続税は延納期限までに担保提供関係書類を提出することが できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を 提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
●動産等にかかる延納相続税
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :15年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :20年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
利子額の計算法
(特例割合の算式)
利子額の割合 × 分納期間開始日の属する月の2か月前の
末日の日本銀行が定める基準割引率+4.0% ÷ 7.3%
延納の利子税
延納が認められる期間は原則5年です。
利子の割合は最高で年6年となっています。
以下に延納利子期間と利子税と計算方法を示します。
(ただし、相続または遺贈で取得した財産の価額の
合計額のうち不動産などの価額が一定の割合を
占めている場合はその割合に応じて利子税を支払います)
動産の割合が75%以上の場合・・・
●動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
●延納申請
延納申請の手続きは次のようなステップで行います。
●延納申請期限までに「延納申請書」に
「担保提供関係書類」を添付して税務署に提出する
●延納期限までに担保提供関係書類を提出することが
できない場合は「担保提供関係書類提出通期限延長届出書」を
提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
これらが提出されると
●税務署で審査のうえ、延納申告期限から3カ月以内に
延納を許可、または却下することとなる
ただし担保財産が多い場合、気象条件により審査できないなど
の場合は状況判断の上で最長6カ月まで延長できる
生命保険を解約すると、掛け捨てでない場合には 解約返戻金を受け取ることができますので、 この解約返戻金に相続税がかかってしまうのです。
被相続人が保険料を負担している場合の
保険契約で、被保険者が配偶者、および
子供などである場合は相続開始の際に
保険料負担者が死亡しているにもかかわらず
配偶者や子供に保険事故が発生していないことになります。
いいかえれば亡くなった人が負担した
保険料に対応する部分の金額が相続税の対象と
なってしまいます(掛け捨てや損害保険契約を除く)。
保険料負担者に相続が発生しても、
被保険者は生命保険金を受け取ることは
できないので、相続税がかかるのは理にかなっていない
ように思えるかもしれません。
しかしこの生命保険を解約すると、掛け捨てでない場合には
解約返戻金を受け取ることができますので、
この解約返戻金に相続税がかかってしまうのです。
生命保険契約に関する権利価額は
相続開始時において、契約を解除する場合に支払われる
kとになる解約返戻金の額に相当します。
○生命保険契約に関する権利の価額
×被相続人が負担した保険料金額÷相続開始時までの払い込み保険料総額
=生命保険契約に関する権利の課税額
それから生前の贈与は相続財産に加算されます。
配偶者に対してのおしどり贈与(婚姻期間20年以上で
配偶者への2000万までの居住用不動産またはその
購入資金の贈与は無税)は相続財産には含まれません。
相続、遺贈で財産を習得すると相続開始前の3年以内に
被相続人から贈与された財産がある場合には、その財産は
通常相続財産として、計算されます。
生前に相続人予定者に2500万までを無税で
贈与し、相続時にその贈与財産を相続財産に加算して
相続税を計算します。
これを相続時精算課税制度と呼びます。
贈与時に贈与税があれば、その贈与額を控除して
納税するという制度のことです。
金銭債務はただし相続人の間に債務を引き継ぐものを決めても債務者である金融機関が認めない限り特定の相続人に支払が発生することにはなりません。
公共料金、電話料金の名義変更をするには・・・・
電気、ガス、水道などの公共料金は郵送で手続きが可能です。
また引き落とし口座の変更も必要です。
電話加入権は郵送手続きで行います。
○電話加入権等継承、改称届書
○被相続人の除籍謄本
○相続人の戸籍謄本
自動車の名義変更は・・・・・・・
○自動車検査証
○遺産分割協議書または遺言書
○申請書
○被相続人の除籍謄本
○全相続人の戸籍謄本
○全相続人の印鑑証明書
○手数料納付書
それぞれの証明書は3か月以内のもので、新所有者と
新使用者が同一の場合は、これらに加えて
○印鑑証明書
○印鑑
○委任状
○自動車保管場所証明書
などが必要になります。
変更手続きには次の費用がかかります。
○登録手数料 500円
○ナンバープレート代(番号変更の場合)
○自動車税および自動車取得税
ローン返済や抵当権の抹消には・・・
相続人はプラスの財産だけではなく住宅ローンなどの
債務も引き継ぐことになります。
金銭債務はただし相続人の間に債務を引き継ぐ
ものを決めても債務者である金融機関が認めない限り
特定の相続人に支払が発生することにはなりません。
ですのでいったん名義変更を行うということになります。
○遺産分割協議書または遺言書
○被相続人の除籍謄本
○全相続人の戸籍謄本
○全相続人の印鑑証明書
抵当権などの場合は、必要書類の交付を受けて
抹消登記の手続きを行ってください。
○登記済証
○抵当権者の抹消登記申請委任状
○抵当権差の資格証明書 などが必要です。
住宅ローンには団体信用保険が強制的にかけられており
通常保険料は金利の中に含まれることとなっていて
ローンの残額を被保険者が
病気や自己などで死亡した場合、または高度の障害になった
際には肩代わりしてくれることになっています。
ですので相続人が債務を引き継ぐことはなく、住宅が
相続財産として残ります。
自筆証書遺言の作成には証人や立会人が必要でないこととの関係上、 遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにしておくためです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、 遺言者が、
(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し
(2)これに押印すること
によって作成される遺言です。
自筆証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、
かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができるため、普通方式の遺言中、
最も簡便に作成することができる遺言です。
反面、紛失や変造のリスクは高いといえます。
遺言の作成にあたって、証人や立会人、遺言書の封入は
要求されておらず、遺言者の死亡後に家庭裁判所で
検認手続を行う必要があります。
遺言者の自筆が要求されているのは、
自筆証書遺言の作成には証人や立会人が必要でないこととの関係上、
遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにしておくためです。
日付の記載が要求されているのは、複数の遺言が発見された場合に、
遺言者の最終の意思を記載した遺言がどれであるかを判別するため
です。また、遺言作成時点を明らかにしておけば、
遺言時の年齢や意思能力(遺言能力)といった遺言の有効要件を
判別する手がかりにもなります。
土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の難しいものの一つなんですよ
相続税の評価が1億円の自宅であったとすると
配偶者や一定の子供が相続した場合、
小規模宅地評価減で評価されてしまいます。
そのため80%減約2000万ということに
なります。
相続では居住している自宅の敷地や事業をしていたり、
アパートや貸家にしているという敷地は
一定条件を満たすと、相続税の評価方法である
公示価格の80%の水準から小規模宅地の評価減
からさらに50-80%減額となります。
財産を相続人が分配することになります。
したがって、不動産については、仮に現金化した
場合の価値で分配するのが基本ですから、本来、
市場価格(時価)で評価すべきものです。
土地の相続評価は、遺産相続の中でも土地の相続は評価の
難しいものの一つと言えるでしょう。
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という
二つの方法があります。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている
価格のことです。
路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の
面積を掛けて計算する方法です。
対象となる土地の形や土地が面している道路などの
条件によって補正を加えて評価額を計算します。
1つの土地に4つの異なる価格が成立することから、
1つは、公示価格、基準地価格
2つ目が相続税路線価
3つ目が固定資産税評価額
4つ目が取引価格が存在しました。
公的評価に対して強い批判があり、
公示価格、基準地価格を100として、
路線価を80%、固定資産税評価額を70%水準で、
平成6年から評価するようになりました。
これを、公的評価の均衡化といい、
公示価格、基準地価格は、不動産鑑定士の鑑定評価に基づく為、
正に時価を反映しているので、公的評価はこれを基準、
100とすることになりました。
これに対し、路線価、固定資産税評価額は、
時価以上で課税しないよう保守的安全的に公示価格から
20%、30%切り下げて評価しているのです。
誰かに一任して知らず存ぜずも問題ですが、放っておくのは、もっと問題です。そんなときは相続手続きに頼りになる横浜の司法書士に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。
相続を争続と呼ぶ人もいます。ですが、横浜市民の方へ、相続は想続であるはずです。
大事な財産ですから、しっかりと準備をして、スムーズに手続きを完了させましょう。
