相続における廃除
廃除とは、被そうぞく人の請求に基づいて、家庭裁判所がその者のそうぞく権を剥奪する制度をいいます。被そうぞく人が生前、あるそうぞく人から虐待を受けていたなどといった場合、被そうぞく人は家庭裁判所にそのそうぞく人の廃除を請求することができます。
廃除とは、被そうぞく人の請求に基づいて、家庭裁判所がその者のそうぞく権を剥奪する制度をいいます。被そうぞく人が生前、あるそうぞく人から虐待を受けていたなどといった場合、被そうぞく人は家庭裁判所にそのそうぞく人の廃除を請求することができます。
廃除の要件
1次のような廃除原因があること。
被そうぞく人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または
著しい非行があった場合。
2廃除される者が遺留分を有する推定そうぞく人
(配偶者・子・直系尊属・代襲そうぞく人)であること。
3家庭裁判所に廃除の請求をすること。
遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が
請求すること。
以上の要件を満たし、かつ家庭裁判所による廃除の審判があると、
そうぞく人はそうぞく権を失います。
遺留分を主張することもできません。
ただし、代襲そうぞくは認められます。
こちらはそうぞく欠格の場合と同様です。
被そうぞく人は、生前の請求または遺言によって、
いつでも廃除の取消しを請求することができます。
欠格事由に該当した者だけが相続人にはなれませんが、
被欠格者の子が代襲そうぞく人となることは可能とされています
( 法定そうぞくの具体事例4を参照して下さい )。
また、そうぞく権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することと
なった不当なそうぞく関係に関してのみになります。
そうぞく税の計算の基礎となる遺産の額は
取得した財産の価額の合計額から、非課税財産や債務、
葬式費用などの金額を控除します。
さらにそうぞく開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した額(千円未満切捨)とされています。 この額が基礎控除額の金額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。


